以前事例紹介したネパール人Rさんが、介護福祉専門学校を卒業後、就職先施設にて5年間継続勤務し、無事に介護福祉士の資格登録有効期限を解除しました!

 

平成29年度より(2017年度)から介護福祉士になるためには、介護福祉士国家試験の合格が必要となりました。しかし、現時点では、法律改正による経過措置が取られており、国家試験に合格していなくても、介護福祉士の養成施設を卒業した方であれば、卒業後5年間は介護福祉士として名乗れます。介護福祉士国家試験の受験も必須ではなく、未受験の状態であっても同様です。この経過措置は令和9年3月31日(令和8年度までの卒業者)まで継続される予定です。

 

平成29年度から令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業した人:
この期間に卒業した人は、卒業後5年間は国家試験を受けなくても介護福祉士として登録できます。
 
卒業後5年間継続して介護等の業務に従事した場合:
5年間継続して介護に従事した場合は、経過措置の期間が終了した後も、介護福祉士として登録を継続できます。5年間継続とは、卒業した翌年度4月1日から連続して5年間(1,825日以上)、従事日数が通算900日以上でなければなりません。

外国人の方々にとって、制度の理解や手続きがとても難しい面があります。エヴァーウィンでは本人に寄り添い母国語でも支援しながら日本で介護福祉士を目指す皆様を応援しています!サポートが必要な方はぜひご連絡ください!