特定技能外国人支援事業

エヴァーウィンでは、特定技能試験に合格し、日本語能力試験N4以上を取得したインドネシア・ミャンマー・ベトナムなどアジア各国からの人材をご紹介いたしております。国内外問わず特定技能合格者をワンストップでご提案でき、人材面接や支援計画の作成、採用後の生活指導、在留資格変更手続き、就労後の定期報告にいたるまで、すべての業務を一貫して受託可能です。また、人材派遣で数多くの留学生管理を行ってきた外国人管理社員が、受入機関様と特定技能外国人をきめ細かくサポートいたします。

特定技能とは

特定技能は、2019年4月に施行された在留資格です。日本における深刻な人手不足に対応するため、特定産業分野に指定された16業種において、就労を目的とした外国人材を受け入れる制度です。この資格により、一定以上の技能や日本語能力を有する外国人が、日本国内で即戦力として活躍することが可能となりました。

特定産業分野の16業種について

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・船用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造

外食業

自動車運送業

鉄道

林業

木材産業

特定技能には1号と2号があり、1号は最長5年、条件を満たせば2号に移行可能です。2号は2023年秋から各分野順にスタートし、幅広い業種で取得可能となっています。また、受入機関には日本人と同等以上の待遇や支援が義務付けられており、支援業務は登録支援機関に委託可能です。国内外からの採用に対応でき、国内の場合は留学生や技能実習修了者からの切り替えが可能です。

特定技能と技能実習の違い

※右スクロールで表を確認 >>

項目 特定技能 技能実習
目的 深刻な人手不足への対応(労働力確保) 母国への技能移転による国際貢献
在留資格 1号:通算5年
2号:無制限
最長5年
(1号1年以内、2号2年以内、3号2年以内)
週の労働時間 40時間(法定労働時間内) 40時間(法定労働時間内)
入国時の試験 業種別技能試験、日本語基礎テスト
(技能実習2号修了者は試験免除)
なし
(介護のみN4レベル日本語能力要件あり)
監理団体や支援機関 なし
(支援計画は登録支援機関に委託可能)
あり
(事業協同組合等が監査、管理業務を行う)
採用人数枠 なし
(介護・建設分野を除く)
あり
(常勤職員数に応じた枠あり)
対象分野 16分野(2号は11分野に拡大済み) 技能実習対象業種のみ
転職可否 原則不可
(ただし実習先倒産や3号への移行時等に可能)

支援業務について

支援業務とは

特定技能外国人を受け入れる場合、受入機関(企業)には法律で定められた様々な支援が義務付けられています。エヴァーウィンは登録支援機関として、これらの全10項目の義務的支援に対応可能です。

支援項目 内容
事前ガイダンス 入国前オリエンテーションや、日本の生活や文化・ルールに関する説明
出入国時の送迎 入国時に空港から住居または職場へ送迎、帰国時に空港保安検査場まで送迎・同行
住居・生活契約支援 住宅探しや賃貸契約等。銀行口座や携帯電話、ライフライン契約などを案内・手続き補助
生活オリエンテーション 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等を説明
公的手続き等への同行 必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きに同行し、書類作成を補助
日本語学習の機会提供 日本語学習や日本語教室、教材に関する情報提供
相談・苦情への対応 職場や生活に関する相談や苦情に対し、母国語で対応・助言
日本人との交流促進 地域住民との交流の場や行事への案内・参加を促す
転職支援(雇用契約解除時) 新たな転職先の紹介、、有給申請や行政手続きに関する支援
定期面談・行政通報 定期面談を行い、法令違反があれば行政へ通報

特定技能に関するよくあるご質問と回答

特定技能外国人に支払う給与水準を教えてください

特定技能外国人の報酬は、比較対象となる日本人と同等以上であることが求められます。また、特定技能外国人は「フルタイム」で雇用される一般労働者に該当するため、アルバイトやパートタイムとして雇用することはできません。

特定技能外国人採用後にやらなければならないことは何ですか?

特定技能外国人を採用した後は、出入国在留管理庁に対して四半期ごとに面談を行い、面談記録や支援状況をまとめた報告書を作成し、出入国在留管理庁に提出します。また、支援内容などに変更があった場合や、契約期間満了時にも報告書を作成・提出する必要があります。

特定技能外国人に家賃費用を請求することはできますか?

請求できます。受入機関が社宅などの住居を提供することも可能です。その際は、外国人が円滑に住宅を確保できるよう支援することが必要です。

特定技能外国人を受け入れる際、受入機関として認定が必要ですか?

受入機関に認定は必要ありません。ただし、在留諸申請時には受入機関が以下の基準を満たしていることが求められます。

  • 雇用契約が適切(比較対象となる日本人と同等以上の待遇であること)
  • 機関が適切(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
  • 支援体制が整っている(外国人が十分理解できる言語で対応できること)
  • 支援計画が適切(生活オリエンテーション等が含まれていること)

※なお、支援業務は登録支援機関に委託することも可能です。

登録支援機関に委託するメリットは何ですか?

登録支援機関は、受入企業に代わり支援計画を作成・実施し、特定技能外国人が安定して働けるようサポートする機関です。出入国在留管理庁に登録され、一定の受入れ実績と相談業務経験を有するため、受入企業は支援業務にかかる負担を大幅に軽減できます。

お問い合わせ・資料請求

当社へのお問い合わせや資料請求のご依頼は、お電話・FAXまたはメールフォームより承っております。外国人雇用についてのご相談や、お手続きに関するお問い合わせなど、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。当社が掲げる「win-win relationship」の理念に則り、皆様のご要望に真摯にお応えいたします。


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